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タグ:最低賃金

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全国の労働者のみなさん。

大半の方が、労働組合とは基本的になじみのないもので、個人加盟のユニオンともなると、ほぼ未知の世界に近いのではないでしょうか。
にいがた青年ユニオンは、不安定な働き方の労働者が自らの手で若者のセンスを活かし運営する労働組合です。これまで、解雇や雇い止め、社会保険の未加入、残業代の不払い、パワハラなどを解決してきました。特に、急速に若者の間で広がった非正規雇用に関係の深い労働者派遣法の抜本改正、最低賃金の引き上げなどに力を入れてとりくんでいます。
また、不安定な働き方は、生活の不安定、心の不安定に直結します。実際、やむを得ず生活保護を利用していたり、精神的な病気で悩む組合員もいます。それゆえに、にいがた青年ユニオンは労働組合でありながら、生活を向上させる問題にも積極的に取り組んでおり、それが同じように苦しんでいる労働者からの支持を集めています。いまでもたくさんの相談が寄せられますが、これらかもみなさんから信頼される労働組合であり続けたいと考えています。
にいがた青年ユニオンは、さまざまな困難を抱えた当事者どうしが、知恵や力を出し合い、励まし合い、助け合うことで成り立っています。経験豊富な組合員からアドバイスをもらったり、仲間の団体交渉に参加する経験を通じて、自分以外の誰かの問題にとりくみ、何が正しいことなのか学ぶことは、人生にとって必ずプラスになります。

みなさんには、率直に訴えます。
にいがた青年ユニオンを大きくすることは、不安定な働き方の労働者の権利を向上させることにつながります。もしもにいがた青年ユニオンの活動方針に共感していただけたら、ぜひ加入していただいたいと思います。
にいがた青年ユニオンは、一人ひとりの日々の要求に根ざした活動を行い、お互いに助け合う労働組合です。ぜひ、あなたの力を発揮されることを訴えるものです。

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新潟地方最低賃金審議会は8月28日、中央最低賃金審議会の示した目安(+10円)を2円上乗せして、新潟県最低賃金を701円(現在689円、+12円)とする答申を行った。
  
私たちは、あまりにも低い最低賃金の水準が、働く貧困層(ワーキングプア)を生み、貧困を連鎖させたり、生活保護世帯が増えたりすると訴えてきた。この根本を絶つために、最低賃金の抜本的な引き上げを求めてきた。
そのことに照らせば、中央最低賃金審議会が示した目安から2円アップしたことや時給700円台を突破したからといって、手放しで喜べるわけもない。
  
一方、新潟地方最低賃金審議会は、中央最低賃金審議会の示した目安を基準にして検討している。現実として、新潟地方最低賃金審議会において、目安額から大幅に外れる金額を答申することは困難だろう。
さらに、この構成メンバーは公労使の3者であって、直接に政府や政治家は関与していない。
  
格差縮小と貧困解消は、国策として取り組むべきであり、最低賃金の引き上げは政権公約でもあった。しかし、今回の引き上げ率は1.74%(12円/689円)でしかなく、物価上昇率目標とされている2%に届かない。今回の答申額は、明らかに貧困を深刻にする。最低賃金法10条2に基づいて、新潟労働局長が同審議会に対して再審議を求めるなど、最低賃金は政治の責任で、さらなる引き上げを実行すべきと考える。

にいがた青年ユニオン 
執行委員長 山崎武央

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今朝の新潟日報32面に、「生活保護受給 本県は51人増」という記事が掲載されている。
コメントさせてもらったので、それについてさらに述べたい。

記事によれば、こうだ。

生活保護受給者 新潟県 5月時点(前月比)
人数 20581人(+51人)
世帯数 15216世帯(+24世帯)
 
世帯数内訳
高齢者 6080世帯(-20世帯)
その他 3930世帯(+40世帯)
傷病者 2126世帯(―3世帯)
障害者 2109世帯(変化なし)
母子 884世帯(+10世帯)


先月は生活保護受給世帯は減少していた。
そのため、行政機関は、福祉と就労の連携が効果を表したという内容でコメント。
一方、にいがた青年ユニオンからは申請に対する妨害(水際作戦)の可能性もありうるとコメントした。

実際、他県において水際作戦を行ったケースが報道された。
にいがた青年ユニオンにも、同様の内容の相談は来ていた。


その他世帯がこれだけ増えてくると、自立援助の行わなくてはならないケースワーカーの仕事は多忙をきわめているだろう。そこには同情する。かといって、水際作戦をやっていいということにはならない。もちろん、暴力団関係者などが不正受給をおこなおうとすることに対しては毅然と対処してもらわなくてはならない。
ケースワーカーにも非正規労働者があてられる場合があるが、自治体は、まずこの点を改めてもらいたい。

さて、それはそれとして、やはり根本問題だ。
低賃金で不安定な条件で働く労働者が増えるほど、生活保護を利用しなくてはならなくなる可能性を持つ人が増える。人生の落とし穴に落ちる確率は、ある程度一定だ。誰かが落ちることになる。
したがって、政策的に取るべき点は2つだ。
生活保護を利用しなくてはならなくなるような労働者を減らすことと、落とし穴に落ちてしまっても這い上がることができる条件を整えることだ。


実は、この2つはほぼ一致する。
生活保護を利用するようになってから自立するには、資本らしいものは何もないから、自らの労働力で収入を得るしかない。遠距離に通うことも難しいし、手近な仕事を見つけることになる。
つまり、手近な仕事で這いあがれることができるようでなくてはいけない。
結果的には、低賃金で不安定な条件の仕事を減らしてけば良いことに落ち着く。

まずは最低賃金を上げなくてはならない。
ワーキングプアはなくそう。
これは経済対策にもなる。

次に不安定な雇用はなくそう。
限定正社員だとか派遣の拡大だとかそんなことを言っている場合ではない。
安定して働けることが未来への安心になり、仕事への熱意につながるというものだ。
もちろん、不安定な代わりに賃金単価を上げて、ハイリスク・ハイリターンという方法がないわけではない。経営者がそれでも構わないというのなら、そういう方法もあるだろうから、これについては経営者側から提案してもらいたい。


なににせよ、すでに低賃金で不安定な雇用は広がりすぎてしまった。
かくいう私もその一人なのだ。
退職すべき年齢になれば生活保護を利用しなくてはならなくなるだろう。
このツケはとても重い。
 

働き出したら、まず労働基本権

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会社員として働き始めた、アルバイトを始めた。4月はそういう人も多い季節です。
働くことは、楽しいですか?
給料が手に入ったら、まず、あれ買いたいなーとか。

その前にです。
ちょっとだけ頭の片隅に置いておいてください。

いま、あなたは「契約」をかわしています。
働くことに関しては、「労働契約」です。

決められた時間内は、雇い主の業務上の指示に従って働きます。
そのかわりに、賃金を受け取ります。

逆に言えば、雇い主は賃金を支払う代わりに、
決められた時間内はあなたに業務上の指示ができます。


だからといって、雇い主は「王様ゲーム」のように何でもかんでも命令はできません。
ちゃんと決められているんです。

でも、何が?
どうやって守らせる?

憲法は、こう決めてくれています。
法律で最低を決め、あとは労働者ががんばれるようにする。

法律は、本当の最低限度を決めています。
「労働基準法」です。「最低賃金法」もありますね。
でも、これは本当の本当の最低限度。
それ以外は、労働者ががんばります。
そのための「労働組合」です。

労働組合でがんばれる権利が「労働基本権」。
労働組合でがんばらないと、最低の生活しかありません。
いまは、最低の生活というのが低くなりすぎて、
働きながら生活保護を受けるまでになっています。

ぜひ、にいがた青年ユニオンで、労働基本権を使いましょう。

え?
使い方がわからない?

大丈夫です。
教科書に書いてないことでも、
にいがた青年ユニオンなら、あなたがやる気になれば、ちゃんとできるようになります。

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